府中でネーミングの保護は【スマイラ特許事務所】へ~特許と商標は何が違う?~
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特にネーミングやブランド、ロゴ(商標)の出願サポートに強みを持っており、お客様のご相談内容を十分にお伺いした上で、ベストな解決策をご提案いたします。
ネーミング・ブランド名を独占的に使用できる商標権を取得することで、他人の模倣を防ぎ、権利者・消費者の双方の利益を守ることができます。
事務所は府中にございますが、事前にご連絡いただければ、フットワークの良さを活かしてご希望の場所までお伺いすることも可能です。多摩・府中を拠点に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
特許と商標は何が違う?
知的財産を考える際によく挙げられるものとして、特許・商標があります。特許と商標はどのような点が違うのでしょうか。
特許とは?
特許とは、発明やアイデアなどを一定期間独占できる権利を言います。特許権で保護される期間は、一般的に20年です。特許権を取得すれば、他者の使用、生産、販売、輸出、輸入等を一定期間禁止することができます。
特許権で保護されるものは発明となっているため、プログラム言語などは特許権で保護することはできません。発明の定義は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」とあります。
権利侵害の範囲についても違いがあり、特許の場合は、その発明の構成要件を全て使用することが特許権の侵害にあたります。
商標とは?
商標とは、商品・サービスの目印となるものを保護する制度です。文字だけのもの、文字とロゴを組み合わせたもの、ロゴだけのものなど様々な種類があり、これ以外にも音や動きを商標化したものもあります。
商標は10年ごとに更新が可能で、更新料を支払えば永続して権利が認められますが、特許の場合は出願から20年間という期限があります。商標の場合、よく似た表現であったり、紛らわしい表現は商標権の侵害となるケースがありますので、注意が必要です。
このように特許と商標は全く性質が異なります。これらの違いや権利侵害の範囲を十分に理解した上で出願することが重要です。
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