府中でネーミングに関するご相談なら【スマイラ特許事務所】へ~著作権が発生するのはいつ?~
府中でネーミングに関するご相談なら【スマイラ特許事務所】へ~指定する商品・サービスについてもアドバイス~
府中でネーミングに関するご相談なら【スマイラ特許事務所】をご利用ください。ネーミングやブランド、ロゴ(商標)の出願では、定められた様式に従って出願書類を作成し、提出する作業が欠かせません。
その後、特許庁での審査を経てはじめて権利が発生することになります。出願時の書類作成や、類似した商標が登録されていないかを確認する事前調査をお手伝いするのが、知的財産のプロである弁理士です。
【スマイラ特許事務所】では事前調査・出願書類の作成はもちろん、指定する商品・サービスや各種支援制度についてもアドバイスいたします。事務所は府中にある「武蔵野台」駅から徒歩15分の場所にございます。多摩・府中でネーミングのことならお気軽にお問い合わせください。
著作権が発生するのはいつ?
文芸や美術、音楽などの著作物は、他人に勝手に使われたり、コピーされることのないように著作権というもので保護されます。
著作権は、登録した際に権利が発生する特許権や商標権とは異なり、思想または創作的に表現したときから自動的に権利が発生します。
そのため、権利を得るために特別な手続きは必要ありません。著作権の保護期間は、原則として著作者の生存期間および著作者の死後50年間となっています。
具体的には、著作者が死亡してから50年が経過した年の12月31日まで存続します。著作権の保護期間の例外としては、下記のようになっています。
無名・変名の著作物
公表後50年(死後50年経過していることが明らかな場合はその時点まで)
団体名義の著作物
公表後50年(創作後50年以内に公表されなかった場合は創作後50年とする)
映画の著作物
公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった場合は創作後70年とする)
また、著作権に国境はなく、世界各国で条約を結び、お互いの著作物やレコード、放送などの権利を保護しています。このように著作権条約を結んでいるため、私たちは自身の創作物を他人に権利侵害されることなく保護できるのです。
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