多摩で特許事務所に相談するなら【スマイラ特許事務所】へ~先使用権とは?~
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先使用権とは?
先使用権とは、他人がその商標を出願する前から同様の商標を自分が使用しており、ある程度周知されている場合に、その商標を継続して使うことが認められる権利です。
実際に使用していなくても、これから使用しようと準備を進めていたことが認められる場合も有効です。同じ発明で他人が特許を取得していた場合でもこの権利は認められますが、不正競争の目的で使用していた場合は認められません。
先使用権の目的は、もともと利用していた技術などが他人の出願によって使用できなくなるという不公平さを防止することです。先使用権を取得するには、下記のような条件があります。
- 出願者とは関係なく独立した発明であること
- 他人による出願時に事業化または事業化するための準備をしていること
このような条件に該当する場合、先使用権を取得することができます。また、一方で先使用権にはいくつかの問題も顕在化しています。それは、特許出願後にモデルチェンジをするなどして実施態様が変更された場合です。
どの程度までモデルチェンジをした場合に先使用権が認められなくなるのか、またどの程度の変更なら継続して認められ保護されるのかという問題です。
先使用権は、もともとその技術などを使用していた人や準備を進めていた人の権利を保護するためにありますが、一方でモデルチェンジなどにより態様が変更された場合には多くの課題が残ります。
その都度先使用権のガイドラインで確認したり、特許事務所で弁理士などの専門家に相談するのが賢明でしょう。
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